日本知育玩具協会の「確定した受講権利を正当な理由なく奪う不法行為に対する損害賠償」
訴訟の経緯 |
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2019/4/26藤田会長との質疑応答 |
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2019/4/27 一級受講拒否、合格済み講座の取消、未納玩具キャンセル通知 |
藤田会長と質疑応答を行った日の翌日、以下のキャンセル通知を受けた |
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2019/7/11 キッズに絞って少額訴訟を行う 損害賠償金額 561304円 |
少額訴訟提出 損害賠償額計算書 |
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2級講座後一括支払額 |
項目 |
キッズ |
一級養成講座 |
91908 |
協会入会 |
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年会費 |
初年度無料 |
ホームスタディ |
139536 |
マイスター養成講座2日 |
86400 |
マイスター認定講座1日 |
43200 |
マイスター認定料 |
32400 |
合計 |
393444 |
一括前納特典 |
30444 |
以上差引一括振込額 |
363000 |
キッズ控訴請求金額 |
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自習費用 983*52 |
51116 |
無駄になったキュボロ講習 |
12692 |
無駄になった2級講座*3講習代 |
67248 |
同上慰謝料 |
67248 |
計 |
561304 |
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和解交渉 和解条件 |
2019/7/22 日本知育玩具協会和解条件 |
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2019/7/27 原告和解条件 |
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2019/8/6 協会は原告の和解条件を拒否し、通常裁判を要請 通常裁判へ |
協会、原告和解条件を拒否し、通常裁判を要請へ 通常裁判へ移行 |
通常裁判への移行に伴い訴訟対象を全分野へ拡大 損害賠償金額 1572008円 |
キッズ、ベビー、知育玩具3講座+5/18日講演会を含めた不法行為全般を対象にした損害賠償を提訴、 |
地裁提出 損害賠償額計算書 |
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日本知育協会一級講座後一括支払額 |
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項目 |
ベビー |
キッズ |
知育 |
5/18日講演会拒否 |
合計 |
一級養成講座 |
85104 |
91908 |
96876 |
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協会入会 |
12960 |
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年会費 |
初年度無料 |
初年度無料 |
初年度無料 |
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ホームスタディ |
181698 |
139536 |
158946 |
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マイスター養成講座2日 |
86400 |
86400 |
86400 |
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マイスター認定講座1日 |
43200 |
43200 |
43200 |
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マイスター認定料 |
32400 |
32400 |
32400 |
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合計 |
441762 |
393444 |
417822 |
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一括前納特典 |
29762 |
30444 |
29822 |
慰謝料 |
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差引振込額 |
412000 |
363000 |
388000 |
3000*20=60000 |
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キッズ控訴請求金額 |
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自習費用 983*52 |
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51116 |
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無駄になったキュボロ講習 |
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12692 |
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無駄になった2級講座*3 |
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67248 |
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同上慰謝料 |
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67248 |
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計 |
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561304 |
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ベビー請求額 |
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無駄となった1級参加費 |
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旅費 大阪 |
26280 |
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ロス時間費用 983*8 |
7864 |
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予習ロス時間費用 983*32 |
31456 |
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慰謝料 |
85104 |
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計 |
562704 |
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合計 |
562704 |
561304 |
388000 |
60000 |
1572008円 |
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陳述書 |
地裁岡崎支部へ新規提訴されたので原告の陳述書を提出し原告提訴の理解を求めた |
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2020/10/15 判決結果 |
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NO |
内容 |
原告返金要求額 |
結果 |
判決理由 |
1 |
確定契約である2科目の1級講座、
3科目のマスタ講座の提供義務違反 |
キッズ、知育一級、3科目のマスター
講座料、未納品代の返金 689828円 |
◯ |
653876円返金+返金遅延利子
47574円 |
2 |
一級講座拒否、科目別協会員の
拒否に伴い無駄となったホーム
スタディCD及び玩具機材 |
キッズ、知育の支払済み
ホームスタディ代金267141円 |
✕ |
無用となったが使用せずとも開封済み、 0円 |
4 |
キッズの一級講座の直前拒否による
事前学習のロスの弁償 |
出席準備の為の自習費用 51116円 |
✕ |
自習により知識を増やしている。
損害とも言えない 0円 |
3 |
既に受講し修了証書受領済み3科目
2級講座の無効な修了取消 |
受講料+同額の慰謝料134490円 |
✕
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知識を得ている、実害はない 0円 |
5 |
遅延対策として出席した無効に
なったキュボロNHK講座の弁償 |
受講料 12692円 |
✕ |
出席により知識を増やしている。
損害とも言えない 0円 |
6 |
確定契約済みの講演の突然の
出席拒否 |
料金の20倍の罰則金 60000円 |
✕
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返還代金を受領し返金せず。
0円 |
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合計 |
1572008円 |
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701450円 |
判決 |
未実施講座の受講料は受講規則の規定に関わらず利子付きで返還せよ |
売主の講座提供義務の不履行は設立目的遂行の為なら広範囲に認め、罰則は適用しない |
売主義務の不履行に伴い損害が生じた場合の損害賠償義務は負う。
今回 設備費、広告費等の様な確たる損害なし。不適用
商品開封又は返金受領してしまっているので不適用 |
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裁判結果への不満
未実施講座の受講料の返還+延滞利子の支払は当然である。
無用になった予習用玩具は価値が劣化し、講座受講を不当に奪い初期の目的が得られ無かった被害は
あるのではないか。
「受領代金返還しない、予定講座の変更不可、同業者作業不可、協会定める1000万円以下の罰金等」を
記載した重要な協会規約等を提示せず、一括申込を募集した手続き不備により不要なステップを行わせた
損害の賠償を求めるべきである。 |
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